2013-06-21 第183回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○麻生国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました株式会社整理回収機構の資金につきましては、新たな財政措置を回避しつつ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置等を講じた預金保険法の一部を改正する法律に基づき、当該資金の全額を住専二次損失の政府負担分の充当財源とすべく、同機構の協定後勘定から住専勘定に繰り入れたところであります。
○麻生国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました株式会社整理回収機構の資金につきましては、新たな財政措置を回避しつつ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置等を講じた預金保険法の一部を改正する法律に基づき、当該資金の全額を住専二次損失の政府負担分の充当財源とすべく、同機構の協定後勘定から住専勘定に繰り入れたところであります。
もう一つは、何かの基準を設定して買い取りを行った後に、当然のことながらそれの回収は進めなければいけないわけですが、最大限努力して回収したとしても、必ず、せんだって御審議いただいた住専債権のように、やはりどうしてもロスが出てまいります。
本法律案は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づき、住専債権の回収等が平成二十三年十二月を目途として完了するものとされていることを踏まえ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、整理回収機構の機能を見直す等の改正を行おうとするものであります。
○国務大臣(自見庄三郎君) 先生御存じのように、この住専債権の処理において母体行は第一次損失処理のために全額の債権放棄、たしか三・五兆円だったと思いますけれども、行いまして、法的に考えられる最大限の責任を果たしたと思っております。
これに関して、今回の改正案においては、整理回収機構において、住専債権以外の破綻金融機関の債権回収を行う協定後勘定の利益千八百億円を二次損失の処理のために住専勘定に繰り入れるということとしてあります。住専勘定と協定後勘定はやはり独立して経理されるものであると考えておりまして、協定後勘定から繰り入れるのであれば何らかの説明が必要であると考えます。
本法律案により、十五年の長きにわたりました住専債権の処理を終了させることとなります。今回、二次損失の処理を行うに当たって追加の国民負担を発生させないという方針で様々なところから財源を集めて処理を行うスキームになっています。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づき、整理回収機構において、住専債権の回収等が平成二十三年十二月を目途として完了するものとされていることを踏まえ、新たな予算措置を回避しつつ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い整理回収機構の機能を見直す等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
次に、預金保険法の一部を改正する法律案は、住専債権の回収等が平成二十三年十二月を目途として完了するものとされていることを踏まえ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、整理回収機構の機能を見直す等の措置を講ずるものであります。
今回の整理回収機構の機能の見直しでございますが、これは、住専処理の終結に伴いまして、同機構の主要な業務の一つでございます住専債権の回収業務が終了するということ、これを機会にこの業務の見直しを行おうとするものでございます。
次に、今回、住専債権処理の最前線にあった整理回収機構の機能を見直すということですが、その基本的な考え方について、これもわかりやすく簡単にお願いいたします。
○斉藤(鉄)委員 一次ロス六・五兆円、これに対して国が六千八百億円財政措置をする、この六千八百億円をめぐって、十五年前、大きな議論をしたわけでございますが、今回の住専債権に係る二次損失は約一兆三千九百億円ということでございます。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法に基づき、整理回収機構において、住専債権の回収等が平成二十三年十二月を目途として完了するものとされていることを踏まえ、新たな予算措置を回避しつつ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い整理回収機構の機能を見直す等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
住専債権については、住専処理法に基づき、本年十二月を目途としてその回収等を完了するものとされているところであります。これを踏まえて、住専処理に係る業務を終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、協定銀行の機能を見直す等、所要の改正法案の国会への提出を予定しております。 引き続きまして、国際的な金融規制改革の動向について申し上げます。
住専債権については、住専処理法に基づき、本年十二月を目途としてその回収等を完了するものとされているところであります。これを踏まえ、住専処理に係る業務を終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、協定銀行の機能を見直す等、所要の改正法案の国会への提出を予定いたしております。 続きまして、国際的な金融規制改革の動向について申し上げます。
○参考人(永田俊一君) ちょっと手元に、恐縮でございますが、数字というものはありませんが、RCCが扱っております整理回収でございますが、住専ですね、住専債権、それからRCB債権といいまして昔であれば整理回収銀行が扱っていたもの、それから健全金融機関から買い取りました五十三条債権といったもの、あるわけでございますが、一応、住専債権についてはある程度、先ほどのお話のような簿価超益がどのくらい出るのかなという
したがいまして、これから、住専債権の回収期限というのは法律上は二十三年を目途にしておりまして、整理回収機構は、現在、預金保険機構と連携しつつ引き続き最大限の回収に努めているところでございまして、今後、回収の進捗による貸出残高の減少に伴い貸倒引当金の戻りが発生することも期待できるなど、現時点で最終的な二次損失の金額の見通しについて判断することは困難でございますので、その辺が見えてくるということが最終的
○前田委員 二〇一一年に旧住専債権についての回収期限が参ります。私は非常に重要な時期だと思いますので、もしそこで完全回収ができなければ、国の税金が再投入されるように住専法で書かれております。 ですから、委員長、私は、整理回収機構社長の本委員会への参考人出席を求めたいと思います。
それでは、住専債権は法律上回収期限はいつかといいますと、御案内のとおり、平成二十三年をめどとしております。そういたしますと、現時点で将来的に国民負担となる額の見通しを出すというのは非常に困難ではないかと思います。住専勘定の二次ロスの金額については、国民に対して積極的に情報提供をしていく必要もございます。RCCの十九年度中間決算で預金保険機構及びRCCにおいて公表しているところであります。
この差額等につきましては、今後住専債権の回収ということで補っていくわけですが、さらに加えまして、住専法上、預金保険機構の住専勘定に設置されました金融安定化拠出基金というのがございますが、その今後の運用益等により賄われるというような形になろうかと思います。 以上でございます。
○参考人(鬼追明夫君) 御質問の特別調査権は、これは預金保険機構さんがお持ちでございまして、住専債権は別でございますが、特例業務勘定といいまして、破綻金融機関の債権処理というのは、預金保険機構さんがお買い取りになるのを、私どもは預金保険機構さんからその買い取りの委託を受けておりますと、こういう関係になります。
○中塚委員 ここで、今回の金融再生法の改正ということで、資産の買い取り価格の弾力化ということを伺いたいんですが、今回、時価で買うということなんですけれども、住専債権の場合は、路線価で買ったものであっても、大体五年たった今、これほどまでに資産価値というのは劣化をしているわけですね。
○鬼追参考人 御承知のように、住専債権の中には正常債権というのがございますが、正常債権の大部分といいましょうか、多くは個人向けの住宅性の債権でございます。
それで、まず住専処理法が出たときに、処理法の中では、十五年以内に住専債権の回収を行うということになっていたというふうに思います。ところが、住管機構の初代社長の中坊さんは、社長就任当初に、七年半で回収をするんだということを宣言されました。七年半でというふうに御宣言をされたわけですけれども、最近お二人目の社長がちょっと回収期間を見直すようなお話をされているわけですね。
ちなみにと申しますか、旧住専債権とそれから破綻金融機関の債権の回収と二つ債権があるのでございますけれども、それの累計をちょっと申し上げてみますと、住専勘定が二兆二千六百七十億円、RCB勘定が一兆七千三百九十億円になりまして、これまでに合計で約四兆円を回収し上げたと、こういうことでございます。
本日、参考人としておいでいただいております中坊社長が率いておられます株式会社住宅金融債権管理機構は、平成八年の六月十八日に成立いたしましたいわゆる住専法に基づきまして住専債権の回収を目的に七月二十六日に設立されたわけでございます。 住宅金融管理機構におかれましては、中坊社長の指揮のもとに強力に、積極的に債権回収をしていただき、また厳格な責任追及に取り組んでおられるわけでございます。
この別室では、住専スキームなどに基づき、住専債権の強力かつ効率的な回収体制を整備するために、預金保険機構の組織の拡充整備や、住宅金融債権管理機構の設立に向けた準備作業などをやっていたわけであります。 杉井審議官につきましては、兼務で、審議官級ということで、そのチームのヘッドにいた。別室の……(春名委員「責任者ですか」と呼ぶ)責任者といいましょうか、そこの一番上にいる者ということでございます。